給付金を受給するためには、『救済要件を満たしていること(因果関係の立証)』および『病態を証明』するために、医療機関などから必要な証拠を収集し、国を被告として裁判所に国家賠償請求訴訟を提起する必要があります。
裁判所の仲介の下、和解協議を行われ、提出した証拠によって『救済要件を満たしていること(因果関係の立証)』および『病態を証明』できた方については、国との間で和解が成立します。
その後、社会保険診療報酬支払基金へ給付金等の請求を行い、給付金等が支給されます。
相談から提訴・和解(給付金受領)までの流れ
※一人ひとりの状況(病態、資料有無、収集にかかる時間等)によって異なりますので、一般的な例としてお考えください。
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弁護団への相談・資料請求
メールまたは、電話やFAXにてお問い合わせください。
※詳細な内容を伺うため弁護団からお電話させていただく場合があります。 -
弁護団からの資料送付
通常1~2営業日程度でご自宅へ送付いたします(無料)。
※ご相談が混み合っている場合は、数日かかる場合もございますのでご了承ください。 -
医療照会書(血液検査結果)や医療記録等の取り付け
届いた資料をご覧いただき、ご自身が提訴要件に当てはまるとご判断された方は、医療照会書や、血液検査結果をお取り付けいただき、担当弁護士(又は、担当支部)へお送りください。
※まずは、『ご自身の持続感染』および、『母子感染ではないこと』を確認いたします(一時感染者の場合)『ご自身の持続感染』および、『母子感染ではないこと』が確認できた方は、その他必要な資料をお取り付けいただきます。
※必要な資料は、担当の弁護士よりご案内させていただきますのでご安心ください。
※資料によっては、提訴後にお取り付けいただくものもございます。 -
弁護団による資料の検討
お取り付けいただいた資料を拝見させていただき、弁護団にて提訴可能か検討いたします。
提訴可能と判断された場合は、委任契約書等を作成し、提訴の準備をいたします。 -
提訴
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国への資料提出
弁護団にて和解に必要な証拠資料を製本し国へ提出いたします。
その後、国において、提出した証拠資料の検討が行われます。
※新たな資料の追加提出を求められるケースもございます。 -
和解
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給付金請求
和解された方について、社会保険診療支払基金へ給付金請求手続きを行います。
※書類の手配・送付は、事務局にて行います。 -
給付金受領
給付金の中から、弁護士費用を控除させていただき、個々の口座へお振込いたします。
費用について
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裁判所に納める費用(印紙代、郵便切手代等)
印紙代は請求する金額(基本合意に定められた病態ごとの和解金の予定額)によって異なります。弁護団では提訴の仕方を工夫し、裁判に参加される方からいただく印紙代等の負担を抑えています。
※具体的な金額は弁護団へお問い合わせください。 -
裁判に必要な資料の取り付け費用
認定を受けるためには血液検査結果や、医療記録が必要です。
このため、医療機関にて実施する血液検査費用やカルテの取り付け費用等、医療機関へ支払う実費等が発生します。 -
弁護士費用
着手金は不要・相談料も無料
弁護士費用は、給付金が得られた場合のみ発生いたします。①弁護士報酬・・・給付金の15%(税込み)
※給付金とは別に、国から4%の弁護士費用が支払われるため、実質負担は11%です。②弁護団活動費…給付金の1%(税込み)
これは、提訴時に裁判所に納める郵便切手代、裁判所に提出する和解資料のコピー代、弁護士の裁判所への交通実費、原告及び原告予定者との通信費、全国的な弁護団会議や国との実務協議を行う際の交通実費などのために、和解金を基準として一律でいただくものです。③原告団活動費…給付金の1%(税込み)
これは、基本合意を勝ち取るまでの原告団の活動で必要となった交通実費、印刷費などに充てるものです。また、基本合意後の原告団の活動(B型肝炎患者に対する偏見の解消、医療体制の確立や治療支援などより良い状況を求めて活動しています)にも充てています。